○倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例施行規則
平成28年5月23日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例(平成26年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例による。
(エリアマネジメント活動)
第3条 条例第2条第3号に規定する地区住民等による主体的な取組とは、次に掲げる事項とする。
(1) 地区全体の環境に関する次の活動
ア 地区の将来像の策定及び共有化
イ 景観、環境、緑化、空地等の活用等に関する地区ルールの策定
ウ 地区ルールの運用体制の構築及び運用
(2) 共有物及び公物等の管理に関する次の活動
案内サイン、広場、案内施設等の共有物の維持管理
(3) 居住環境や地区の活性化に関する次の活動
ア 地区の安全性の維持及び向上
イ 地区の美化、緑化及び迷惑駐車等の防止
ウ 地区に関する情報の発信、広報誌の発行及びイベントの開催
エ 地区経済の活性化
オ 空家及び空地の活用促進
(4) サービスの提供及びコミュニティー形成等に関する次の活動
ア 生活ルールづくり
イ 地区の利便性の維持、向上及びサービスの提供
ウ 防災対策及びエリア内組織間のネットワーク形成
(5) 活動資金の確保
(エリアマネジメント団体)
第4条 条例第2条第4号に規定する要件は、次に掲げる事項とする。
(1) ニセコひらふ地区における地区住民等の主体的なエリアマネジメント活動を目的として設立し、かつ、十分な活動実績があること。
(2) 活動の内容が、地区住民等の財産権等を不当に制限しないこと。
(3) 地区住民等のエリアマネジメント活動の自発的参加の機会が保障されていること。
(1) 計画の対象となる地区を表示した図面
(2) 計画の概要、工程表及びその内容を説明した図面
(3) 定款及び法人登記
(4) 構成員に関する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
4 条例第5条第6項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。
(1) 地区の名称の変更又は地番の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと町長が認める変更
(1) 事業活動の状況
(2) 事業活動に係る収支状況
(3) 事業活動の効果
(4) その他町長が必要と認める事項
(倶知安町補助金等交付規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項については、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。






