○倶知安町旭ケ丘公園体育・レクリエーション休憩舎管理運営条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
倶知安町旭ケ丘公園体育・レクリエーション休憩舎管理運営条例施行規則(平成11年倶知安町規則第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町旭ケ公園体育・レクリエーション休憩舎管理運営条例(平成11年倶知安町条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、倶知安町旭ケ丘公園体育・レクリエーション休憩舎(以下「雪ん子館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 雪ん子館の開館時間は、4月1日から12月24日までは午前9時30分から午後5時30分までとし、12月25日から翌年3月31日までは午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第3条 雪ん子館の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用申請及び許可)
第4条 条例第5条の規定による雪ん子館の使用の許可については、倶知安町都市公園条例施行規則(昭和55年倶知安町規則第3号)第2条及び第3条の規定による。
(厨房の使用)
第5条 条例第6条第1項の規定により食堂を営業しようとする者は、雪ん子館厨房使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
3 条例第6条第3項に規定する厨房の使用料について、使用期間が1か月未満の場合は、月額金額の日割計算(日割計算の1か月は30日とする。)により使用料を算出する。
(使用期間満了後の点検)
第6条 許可を受けて使用した者は、使用期間が満了したときは、町長にその旨を報告し、点検を受けなければならない。
(補則)
第7条 その他雪ん子館の管理運営上必要な事項があるときは、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

