○倶知安町教育委員会事務決裁規程
平成27年3月25日
教委訓令第7号
倶知安町教育委員会事務決裁規程(平成15年倶知安町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 倶知安町教育委員会における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(課長等の専決事項)
第2条 課長(参事及び公民館長を含む。以下同じ。)及び教育機関(公民館及び学校を除く。以下同じ。)の長の専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に掲げる事項とする。ただし、専決事項であっても、異例又は重大な影響等が予想される事務については、上司の決裁を受けなければならない。
2 課長は、専決事項以外の事務であっても、その性質上自己の専決事項に準ずると認められる事項については、類推により専決することができる。
(代決)
第3条 代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者に応じ、当該右欄に掲げる者とする。
決裁権者 | 代決することができる者 |
教育長 | 主管課長・参事、公民館長 |
課長・参事、公民館長 | 教育機関の長、主幹又は主管係長 |
教育機関(絵本館、旭ケ丘スキー場、旭ケ丘公園パークゴルフ場、町営プールを除く。)の長 | 主管係長 (小川原脩記念美術館については、副館長又は主管係長) |
2 代決した者は、代決した文書を速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの
(2) 重要又は異例と認められるもの
(3) 新たな計画に関するもの
(準用規定)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁については、倶知安町事務決裁規程(平成15年倶知安町訓令第7号)の規定を準用する。この場合において「町長」及び「副町長」とあるのは、「教育委員会」と、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、「総務課」とあるのは「学校教育課」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課長及び教育機関の長の専決事項
1 課長の共通専決事項 (1) 所属職員の服務に関すること。 (2) 臨時職員等の任用及び解職の決定に関すること。 (3) 主幹職以下の年次有給休暇の付与に関すること。 (4) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 (5) 主幹職以下の出張命令及び復命の受理に関すること。 (6) 一般的かつ定期的又は軽易な告示、公告及び公表に関すること。 (7) 一般的かつ定期的又は軽易な申請、通知、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理に関すること。 (8) 公簿の閲覧の許可及び証明に関すること。 2 学校教育課長 (1) 公印の管守に関すること。 (2) 各課及び教育機関との連絡調整に関すること。 3 社会教育課長 (1) 所属する教育機関との連絡調整に関すること。 (2) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。 4 公民館長 (1) 施設の使用許可に関すること。 (2) 使用料等の減免の承認に関すること。 5 教育機関の長 (1) 施設の使用許可に関すること。 (2) 使用料等の減免の承認に関すること。 |