○倶知安町教育委員会事務決裁規程

平成27年3月25日

教委訓令第7号

倶知安町教育委員会事務決裁規程(平成15年倶知安町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 倶知安町教育委員会における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(課長等の専決事項)

第2条 課長(参事及び公民館長を含む。以下同じ。)及び教育機関(公民館及び学校を除く。以下同じ。)の長の専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に掲げる事項とする。ただし、専決事項であっても、異例又は重大な影響等が予想される事務については、上司の決裁を受けなければならない。

2 課長は、専決事項以外の事務であっても、その性質上自己の専決事項に準ずると認められる事項については、類推により専決することができる。

(代決)

第3条 代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者に応じ、当該右欄に掲げる者とする。

決裁権者

代決することができる者

教育長

主管課長・参事、公民館長

課長・参事、公民館長

教育機関の長、主幹又は主管係長

教育機関(絵本館、旭ケ丘スキー場、旭ケ丘公園パークゴルフ場、町営プールを除く。)の長

主管係長

(小川原脩記念美術館については、副館長又は主管係長)

2 代決した者は、代決した文書を速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの

(2) 重要又は異例と認められるもの

(3) 新たな計画に関するもの

(準用規定)

第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁については、倶知安町事務決裁規程(平成15年倶知安町訓令第7号)の規定を準用する。この場合において「町長」及び「副町長」とあるのは、「教育委員会」と、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、「総務課」とあるのは「学校教育課」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課長及び教育機関の長の専決事項

1 課長の共通専決事項

(1) 所属職員の服務に関すること。

(2) 臨時職員等の任用及び解職の決定に関すること。

(3) 主幹職以下の年次有給休暇の付与に関すること。

(4) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 主幹職以下の出張命令及び復命の受理に関すること。

(6) 一般的かつ定期的又は軽易な告示、公告及び公表に関すること。

(7) 一般的かつ定期的又は軽易な申請、通知、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理に関すること。

(8) 公簿の閲覧の許可及び証明に関すること。

2 学校教育課長

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 各課及び教育機関との連絡調整に関すること。

3 社会教育課長

(1) 所属する教育機関との連絡調整に関すること。

(2) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

4 公民館長

(1) 施設の使用許可に関すること。

(2) 使用料等の減免の承認に関すること。

5 教育機関の長

(1) 施設の使用許可に関すること。

(2) 使用料等の減免の承認に関すること。

倶知安町教育委員会事務決裁規程

平成27年3月25日 教育委員会訓令第7号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会訓令第7号
令和6年5月1日 教育委員会訓令第3号