○倶知安町歳入のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成27年2月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項、倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)第6条倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)第27条倶知安町都市計画税条例(昭和36年倶知安町条例第3号)第6条及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第3章第7節の規定に基づき、歳入のコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)をコンビニエンスストアにおいて代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(コンビニ収納事務の収納の種類)

第2条 コンビニ収納事務の対象は、次に掲げる歳入(以下「町税等」という。)とする。

(1) 町民税・道民税(普通徴収に係るものに限る。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収に係るものに限る。)

(5) 町営住宅使用料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。

(1) 委託する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した収納金について、その収納状況を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって正確に記録し、電子情報処理組織(歳入徴収者(町長及び事務の専決について権限を与えられた者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と収納代行事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して遅滞なく歳入徴収者に必要な事項を報告することができる技術的な基礎を有していること。

(4) 収納した収納金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができる体制を有していること。

(委託契約)

第4条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約の期間

(2) 委託に要する費用及び支払方法

(3) 契約保証金

(4) 委託業務の内容

(5) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第8条第1項において同じ。)の取扱い

(6) 損害賠償責任

(7) 報告及び検査

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(収納の方法)

第5条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者が契約するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長が発行する納税通知書又は納入通知書に基づき町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードの読み取りができないもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされているもの又は不明瞭なもの

(4) 納入金額の一部について支払をしようとするもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納入をした者に交付しなければならない。

(収納金の払込み)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定によりコンビニ本部が収納した収納金を町長の指定する期日までに町の指定金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により収納金を払い込むときは、その都度その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、コンビニ収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(収納代行事業者の安全管理措置及び義務)

第8条 収納代行事業者は、コンビニ収納事務の履行に当たっては、法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により町長から個人情報の取扱いの委託を受けた者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該委託を受けた業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後においても同様とする。

2 収納代行事業者は、収納事務の履行に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 収納代行事業者は、収納した町税等に係る納入書等の関係書類を当該収納した年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(関係書類等の検査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について収納代行事業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第26号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年6月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町長から個人情報の取扱いの委託を受けている者又はこの規則の施行前において町長から個人情報の取扱いの委託を受けていた者に係る改正前の倶知安町歳入のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則第8条第1項の規定による義務については、この規則の施行後においても、同様とする。

(令和6年4月1日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

倶知安町歳入のコンビニエンスストアにおける収納事務の委託に関する規則

平成27年2月13日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)