○俱知安町議会の議決すべき事件を定める条例
平成26年12月12日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、倶知安町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 前条の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定し、変更し、又は廃止すること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する本町の都市計画に関する基本的な方針を策定し、変更し、又は廃止すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。