○倶知安町空家等対策の推進に関する条例
平成26年9月4日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、空家等が危険な状態となることを防止するため、所有者及び町の責務を明らかにするとともに、空家等が放置され、危険な状態となったとき、又はそのおそれがあるときの措置など本町の空家等対策の推進に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、必要な事項を定めることにより、町民の安全で安心な暮らしと良好な生活環境及び景観の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(既に倒壊したものを含む。)及び同法第88条第1項及び第2項に規定する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)で、現に人が利用していないものをいう。
(2) 特定空家等 次に掲げるいずれかの状態(以下「危険な状態」という。)になっていると認められる空家等をいう。
ア 老朽化又は積雪等の自然災害による倒壊及び建築材の飛散など、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認められる状態
イ 不特定の者の侵入が容易であることなど、火災の発生又は犯罪が誘発されるおそれがあると認められる状態
ウ ねずみ、害虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼしていると認められる状態
エ 倒壊や一部倒壊状態となったことなどで、良好な景観を著しく阻害していると認められる状態
(3) 所有者等 空家等の所有者、管理者(法律の規定により空家等の管理処分権限を付与された者に限る。)、占有者その他の空家等を管理すべきものをいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が危険な状態とならないための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所有者等は、空家等が危険な状態となっている場合は、補修、除却、除雪その他の必要な改善措置を講じなければならない。
3 所有者等は、自ら利用する見込みがない空家等を有効に活用するよう努めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、空家等に関し空家等対策計画の策定及びこれに基づく施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(空家等対策計画の策定)
第4条の2 町長は、前条に規定する空家等対策計画を策定するときは、法第6条第2項各号に規定する事項について定めなければならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用)
第4条の3 町長は、法第10条の規定に基づき固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度においてこれを利用することができる。
(情報の提供)
第5条 町民は、空家等が危険な状態であると認められるときは、町長に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 危険な状態にあると認めるとき。
(2) 危険な状態になるおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等の同意を得て、職員に空家等又はその敷地に立ち入り、空家等の状態に関し必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により調査を行う場合は、その5日前までにその旨を通知し、所有者等の同意を得るものとする。ただし、当該所有者に通知をすることが困難であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(特定空家等の所有者に対する指導、助言)
第8条 町長は、第6条の規定による実態調査(以下「実態調査」という。)を行い、当該空家等を危険な状態にあると認めるときは、所有者等に対し危険な状態を解消するための措置を講ずるよう必要な指導を行うものとする。
2 町長は、実態調査を行った空家等の所有者等に空家等が危険な状態にならないよう必要に応じて助言を行うことができるものとする。
(勧告)
第9条 町長は、前条第1項の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が危険な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう履行期限を定めて勧告することができる。
(緊急安全措置)
第10条 町長は、実態調査により空家等が危険な状態にあり、人の生命、身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、所有者等の同意を得て、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を執ることができる。
2 町長は、前項の緊急安全措置に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
3 町長は、第1項の緊急安全措置を実施するときは、当該所有者等に対し次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 緊急安全措置の実施概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
(命令)
第11条 町長は、第9条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なくこれに応じないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な改善措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、当該所有者等に対し、その命じようとする措置及びその事由等必要な事項を記載した通知書を交付し、意見書等を提出する機会を与えるなど法第14条第4項から第8項までの規定に基づき必要な措置を講じなければならない。
(公表)
第12条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(代執行)
第13条 町長は、第11条第1項の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
(倶知安町空家等対策の推進に関する審議会)
第14条 空家等対策の推進に関し必要な事項について調査審議するため、町長の附属機関として倶知安町空家等対策の推進に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 町の空家等対策の推進に関すること。
(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等の必要な改善命令に関すること。
(4) 必要な改善措置の命令に従わない者の公表に関すること。
(5) 代執行に関すること。
(6) その他空家等対策の推進に関し、町長が特に必要と認める事項に関すること。
3 審議会の委員は、5人以内とし、学識経験者及び専門的知識を有する者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
9 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
10 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
12 審議会の庶務は、住民環境課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の条例第14条の規定により現に任命されている倶知安町空き家等の適正管理に関する審議会の委員は、この条例による改正後の条例第14条の規定により設置される倶知安町空家等対策の推進に関する審議会の委員とみなす。