○倶知安町大規模小売店舗等の設置に関する条例
平成26年6月19日
条例第21号
(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
(2) 大規模小売店舗 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものをいう。
(3) 中規模小売店舗 店舗面積の合計が700平方メートルを超えるものをいう。
(4) 大型店 大規模小売店舗及び中規模小売店舗をいう。
(5) 設置者 大規模小売店舗及び中規模小売店舗の設置者をいう。
(設置者の責務)
第3条 設置者は、小売業の地域密着型産業としての性質、企業の社会的責任をかんがみ、地域経済への貢献及び周辺地域の生活環境の保持のために指針及びこの条例に定める事項について、適切に対応しなければならない。
2 設置者が、倶知安町中心市街地活性化基本計画(平成17年策定)に定める中心市街地に新しく大型店を設置する場合は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第6条に定める責務規定を遵守しなければならない。
3 設置者が倶知安町中小企業振興基本条例(平成24年倶知安町条例第27号)第2条第3号で規定する大企業者等に該当するときは、同条例第6条に定める大企業者等の役割に関する事項を遵守しなければならない。
4 大型店の社会的責任の一環として、地域経済団体等の活動への積極的な協力、地域の防災及び防犯への対応並びにまちづくりに貢献するよう努めなければならない。
(設置の報告)
第4条 設置者は、本町に新規に大型店を設置しようとするときは、あらかじめその内容について施設の概要がわかる文書、図面等を持参のうえ、町長に対し直接報告しなければならない。
2 倶知安商工会議所その他の当該大型店の設置により小売店の健全な発展に影響を受ける団体は、設置者に対し前項の報告を求めることができる。
(情報収集及び対応)
第5条 設置者は、本町に新規に大型店を設置しようとするときは、本町の都市計画、中心市街地活性化計画等のまちづくりに関する公的な計画並びにそれらに基づく事業の趣旨及び内容について、文書、電話、電子メール等によることなく本町の担当部局から直接情報を収集しなければならない。
2 設置者は、前項の規定により収集した情報を考慮して当該大型店を設置し、及び事業計画を策定するよう努めなければならない。
(公共交通施策への協力)
第6条 設置者は、本町に新規に大型店を設置したときは、その立地地点が倶知安町まちなか循環バスじゃがりん号の運行及び管理に関する条例(平成24年倶知安町条例第12号)第3条に規定する系統ルート上にあるときは、町民の利便性を考慮し、停留所、待合場所等の設置に協力するよう努めなければならない。
(1) 大規模小売店舗 法第5条に規定する知事への届出前
(2) 中規模小売店舗 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築確認申請前で設計変更が可能な時期
(大規模小売店舗への意見等)
第8条 町長及び倶知安商工会議所その他の当該大型店の設置により小売店の健全な発展に影響を受ける団体は、本町に新規に大規模小売店舗を設置する者が、指針又はこの条例の規定に反して知事に法第5条の規定による届出をしたときは、法第8条第2項に規定する意見書にその旨を記載して提出することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。