○倶知安町水道事業会計リース取引の会計処理に関する管理規程
平成26年1月15日
水道事業規程第2号
(趣旨)
第1条 水道事業会計におけるリース取引の会計処理については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(1) 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたり、これを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいい、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に区分される。
(2) 「リース物件」とは、リース契約に基づき借手が使用する物件をいう。
(3) 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるものをいう。
なお、上記において、「これに準ずるリース取引」とは、法的には解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引をいう。また、「借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは、当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんど全ての経済的利益を享受することをいい、「当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担する」とは、当該リース物件の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんど全てのコストを負担することをいう。
(4) 「所有権移転ファイナンス・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているもの
イ リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途での割安購入選択権(名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利をいう。)が与えられており、その行使が確実に予想されるもの
ウ リース物件が借手の用途等に合わせた特別な仕様によるものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再リースし、又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなもの
(5) 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
(6) 「オペレーティング・リース取引」とは、リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
(7) 「リース対象資産」とは、リース物件のうち、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、貸借対照表に資産として計上されるものをいう。
(8) 「リース料総額」とは、リース債務の元本返済額、利息相当額及び維持管理費用相当額をいう。
(9) 「利子抜き法」とは、リース料総額を、リース債務の元本返済額部分、利息相当額部分及び維持管理費用相当額部分に区分し、元本返済額部分をもって固定資産価額等とすることをいう。
(10) 「利子込み法」とは、リース料総額をもって固定資産価額等とすることをいう。
(11) 「リース取引開始日」とは、借手がリース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。
(会計処理及び表示)
第3条 リース取引の会計処理及び表示は、次の各号によるものとする。
(1) ファイナンス・リース取引の会計処理
ア 会計処理
リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債のリース債務に計上する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。
(ア) リース料総額が水道事業の採用する規定資産計上基準額未満のもの(リース物件が少額重要資産の場合を除く。)
(イ) リース期間が1年以内のもの
(ウ) リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
イ 固定資産価額等
(ア) リース対象資産
利子抜き法を原則とするが、リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合には、利子込み法により処理することもできるものとする。
この場合において、リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、貸借対照表日後のリース期間に係るリース料(以下「未経過リース料」という。)の期末残高(通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース取引及び利子抜き法により固定資産に計上する会計処理を行うリース取引に係るものを除く。)が、当該未経過リース料の期末残高、有形固定資産及び投資その他の資産(有価証券、出資金、長期貸付金等を除く。)の期末残高(利子込み法により処理した場合におけるファイナンス・リース取引に係るリース対象資産に係るものを除く。)の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。
(イ) リース対象資産以外のリース物件
リース対象資産以外のリース物件については、利子込み法によりリース料総額をもって経費として処理することを原則とする。
ウ リース対象資産の減価償却
リース対象資産の減価償却額は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものについては自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものについてはリース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとして算定する。
なお、会計年度の中途で取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース対象資産の減価償却額の計算においても、当該リース対象資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか、次の簡便法を採用している場合も、重要性がない場合には、妥当な会計処理として取り扱うことができるものとする。
(ア) 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。
(イ) 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
(ウ) 取得時の会計年度から償却額年額により行う。
エ 利子抜き法の処理
利子抜き法により処理する場合、利子相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法(各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法)によるものとする。なお、リース対象資産の総額に重要性が乏しいと認められる場合においても利子込み法によらず利子抜き法により処理するときには、定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期にわたり、定額で配分する方法)によることもできるものとする。
オ 再リース料の処理
再リースを行う場合の再リース料は、経費として処理する。
(2) オペレーティング・リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
(3) 表示
ア リース物件の表示
リース物件については、該当する固定資産の科目又は備消品費・賃借料等の経費科目に含めて表示する。
イ リース物件に係る債務
リース物件に係る債務については、貸借対照表日後1年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に属するものとし、貸借対照表日後1年を超えて支払いの期限が到来するものは固定負債に属するものとする。
附則
1 この規程は、平成26年1月15日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。