○倶知安町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年11月27日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育行政の効果的な推進と町民への説明責任を果たすために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、その権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価(以下「事務の点検等」という。)の実施に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(事務の点検等の基本方針)

第2条 事務の点検等は、教育委員会が計画した事務について社会経済情勢の変化や町民のニーズに適切に対応し、着実な推進を図るために、事務の課題等を検証し、見直しを図るとともに、今後の事務の推進の考え方や方向性などを明らかにすることを基本方針とする。

(事務の点検等の対象)

第3条 事務の点検等は、次に掲げる事務を対象として実施するものとする。

(1) 前年度の教育委員会の活動状況

(2) 前年度の教育行政執行方針に掲げた施策

(3) 前2号のほか、前年度に教育委員会が実施した事務

(事務の点検等の実施時期)

第4条 事務の点検等は、原則として毎年7月までに実施するものとする。

(事務の点検等の方法)

第5条 事務の点検等は、第3条に掲げる事務について事務評価シート(別記様式第1号)を作成して行うものとする。

2 事務の点検等を実施するに当たっての評価項目は、事務の適応性、有効性、目標達成度、経済性・効率性及び正確性・信頼性について点検し評価することとし、その方法は別に定める。

3 倶知安町行政改革大綱に掲げられている事務及び事務の点検等で改善を要すると判断される事務については、事務改善計画シート(別記様式第2号)を作成し、必要な改善を行うものとする。

(有識者の意見の聴取)

第6条 事務の点検等を実施するに当たっては、教育に関し学識経験を有する者から意見を聴くものとする。

(報告書の作成)

第7条 教育長は、第5条第1項に規定する事務評価シート及び同条第3項に規定する事務改善計画シートに基づき、事務の点検等の結果に関する報告書を作成し、教育委員会の会議に付するものとする。

2 教育長は、教育委員会の会議に付された報告書を、町長に報告するものとする。

(事務の点検等の結果の公表)

第8条 事務の点検等の結果に関する報告書は、倶知安町議会に提出するとともに、町民の閲覧に供するなど、町民が容易に知りうる方法で公表するものとする。

(事務の点検等の結果の反映)

第9条 教育長は、事務の点検等の結果を重点施策の展開、予算編成、組織機構の見直し及び事務事業の見直しなど教育行政のあらゆる分野に反映させるものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成21年4月1日から適用する。

(事務の点検等の実施時期の特例)

第2条 第4条の規定にかかわらず、平成20年度の事務の点検等の実施時期は、平成20年12月末日とする。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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倶知安町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年11月27日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)