○倶知安町養育医療の給付等に関する規則
平成25年1月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付等及び法第21条の4の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療給付等の対象)
第3条 養育医療給付の対象は、倶知安町に居住する乳児で、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。
(養育医療給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 住民税の課税状況を示す書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(養育医療給付の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する申請書及び添付書類の提出があったときは、速やかに内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を確認の上、医療券を変更し、保護者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券を破損し、又は亡失したときは、保護者は養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)により町長に再交付の申請をするものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付しなければならない。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた後、養育医療の対象となった乳児が死亡したとき、又は養育医療の給付を受けることを中止しようとするときは、保護者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(養育医療費の支給の申請等)
第9条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用(同条第3項に規定する看護料及び移送費に限る。以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする保護者は、指定医療機関の医師の意見を記載した養育医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。
(徴収金の額の改定等)
第12条 町長は、徴収金の納入義務者の負担能力について調査を行い、保護者に適用される第10条第1項に規定する階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
(徴収金の減免)
第14条 町長は、徴収金を納入すべき保護者が経済的理由、災害その他やむを得ない事由によりその全部又は一部を負担できないと認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(養育医療給付台帳の整備)
第15条 町長は、養育医療給付申請書の提出があったときは、養育医療給付台帳(別記様式第14号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月17日規則第31号)
この規則は、平成29年10月17日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年5月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至るまでのものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの (1) 一般状態 ア 運動不安、痙攣があるもの イ 運動が異常に少ないもの (2) 体温が摂氏34度以下のもの (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第10条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分(年額)が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD15階層における「全額」とは、養育医療の給付に要する費用の額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による給付の額(以下「医療保険各法等給付額」という。)を差し引いた額をいう。
3 この表の適用については、毎年度7月1日を起点とし、4月から6月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
4 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹(18歳未満で未就業の者を除く。)及びそれ以外の3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるものとして特に扶養の義務を負わせるものとする。以下同じ。)の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 所得割の額を算定する場合には、扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その扶養義務者の全てを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
6 当該年度の7月以降において、扶養義務者のうち当該年度分の市町村民税の額が判明しない者があるときは、その扶養義務者の全てについて当該年度分の市町村民税の額が判明した日の属する月までは、前年度分の市町村民税の額をもって、当該年度分の市町村民税の額とみなす。
7 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る養育医療費の額は、次の算式による日割計算によって算定した額(その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、D15階層については、この限りではない。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×その月の入院期間/その月の実日数
8 同一世帯から2人以上の児童が養育医療の給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(備考7の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が最も多額となる児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
9 この表により算定した徴収月額(備考7の規定の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)が、その月に係る養育医療の給付に要する費用の額から医療保険各法等給付額を差し引いた額を超えるときは、その額を徴収月額とする。
10 児童に扶養義務者がないときは、養育医療費は、徴収しないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課税されている場合は、扶養義務者に準じて児童本人から養育医療費を徴収するものとする。
11 B階層の対象世帯のうち、平成30年度の生活保護基準の見直しの影響を受け、特に困窮していると町長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとする。
12 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(別記様式第15号)を町長に提出することにより、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の合計所得金額(同項第13号に規定する合計所得金額をいい、1月から6月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。この場合において、同号の規定に該当しない者については、備考1における所得割の額を計算する場合には、合計所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の合計所得金額が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。)に限る。以下同じ。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの















