○倶知安町教育委員会の所管する町立学校に勤務する臨時教職員の任用等に関する規則
平成25年3月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員のうち倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「町立学校」という。)に勤務する臨時教職員(以下「臨時教職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 定数内教職員 町立学校に市町村立学校職員給与負担法(昭和22年法律第135号)第1条及び第2条に規定する道費負担教職員であって各町立学校ごとに配置されるものをいう。
(2) 所属長 町立学校の校長をいう。
(年齢要件)
第3条 臨時教職員として任用できる者は、60歳未満のものとする。
(任用期間及び更新)
第4条 臨時教職員の任用期間は、6月以内とする。この場合においてその任用は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
2 前項ただし書の更新には、会計年度が改まることに伴う更新は含まないものとする。
2 教育委員会は、任用を決定したときは、当該臨時教職員に対し辞令書(別記様式第2号)を交付しなければならない。任用の更新のときも同様とする。
3 教育委員会は、臨時教職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、勤務時間、給与等の勤務に関する任用条件を明示しなければならない。
4 任用手続に関しては、この条に定めるもののほか、定数内教職員の例を参酌して必要な手続を行うものとする。
(任用台帳の作成)
第6条 教育委員会は、任用した臨時教職員について、臨時教職員任用台帳(別記様式第3号)を作成しなければならない。
(服務)
第7条 臨時教職員の服務は、この規則に定めるもののほか、倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第5章に定める定数内教職員の服務の例による。
(給与)
第8条 臨時教職員の給与は、月額賃金とし、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条の定めるところによる。
2 前項の月額賃金の決定に際しては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年倶知安町規則第8号)別表第4の経験年数換算表及び別表第5の修学年数調整表を準用するものとする。
5 臨時教職員が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、その部分の賃金(勤務1時間当たりの額(月額賃金に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額)に当該勤務をしなかった時間数を乗じた額)を減額する。
6 前項の勤務をしなかった時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
8 臨時教職員の給与は、定数内教職員の給与の支給日に支給する。
(旅費)
第9条 臨時教職員が公務のため旅行をしたときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づき旅費を支給する。
(社会保険等)
第10条 臨時教職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(災害補償)
第11条 臨時教職員の公務上の災害による補償に関しては、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき補償する。
(退職)
第12条 臨時教職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、教育委員会により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職をしようとする日の1月前までに所属長に提出しなければならない。
(端数計算)
第13条 第8条第5項の規定により算出した1日の通勤手当相当額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(特例)
第14条 所属長は、臨時教職員の含む、その他の任用条件について、この規則により難い特別の事情がある場合は、教育委員会に協議するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、臨時教職員の任用及び勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。



