○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
平成24年8月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等(第3条~第10条)
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等(第11条~第20条)
第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等(第21条~第27条)
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分(第28条~第34条)
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分(第35条~第45条)
第3節 債権又は電話加入権に対する滞納処分(第46条~第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)に規定する強制徴収公債権に係る徴収金について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所執行官その他の者に通知する場合に用いる書類の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「滞納処分」又は「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」若しくは「債権」とは、それぞれ法第2条第1項又は第3項に規定する滞納処分又は動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械若しくは債権をいう。
2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等
(1) 差押調書及び捜索調書
(2) 参加差押書
(3) 交付要求書
(4) 差押解除通知書、参加差押解除通知書及び交付要求解除通知書
(5) 公売公告又は売却決定通知書
(6) 保全差押金額決定通知書
(7) 差押財産搬出調書
(8) 質権者、抵当権者、先取特権者等の権利者からその権利を証するものとして提出された書類
(9) 見積価額票。ただし、見積価額を公告しないもの及び公告しない見込みのものを除く。
(10) 配当計算書
(11) 債権現在額申立書
(12) 審査請求書。ただし、滞納処分に関するものに限る。
(滞納処分による差押えの解除時の通知等)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、引渡通知書(別記様式第3号)によるものとする。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、引渡依頼書(別記様式第4号)によるものとする。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、差押解除書及び引渡済通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
4 政令第3条第4項の規定による通知は、引渡済通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(売却代金の残余の交付等の際の通知)
第5条 政令第4条の規定による通知は、残余金交付通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、残余金皆無通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(強制執行続行決定の手続)
第6条 法第9条第2項の規定による意見は、意見申述書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、引渡済通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(交付要求書)
第8条 法第10条第3項の規定による交付の要求は、交付要求書(別記様式第11号)により行うものとする。
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第11条 政令第7条第1項の規定による書面は、差押え及び交付要求解除通知書(別記様式第12号)によるものとする。
2 政令第7条第2項の規定による通知は、差押解除通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(売却代金の残余の交付等の際の通知)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行続行決定の手続等)
第13条 第6条の規定は、法第17条において準用する法第9条第2項の規定による意見について準用する。
2 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、強制執行続行通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
3 第8条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付の要求について準用する。
(仮差押えの執行)
第14条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押え後に仮差押えの執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかったときは、その旨を仮差押えの執行をした裁判所に通知するものとする。この場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
3 第11条第1項の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。
4 第11条第2項の規定は、政令第10条第4項の規定による通知について準用する。
2 政令第11条第2項の規定による通知は、取上通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
(船舶に対する仮差押えの執行)
第16条 第14条の規定は、滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。
2 前条第2項の規定は、政令第11条の2において準用する政令第11条第2項の規定による通知について準用する。
2 政令第12条の3第2項の規定による通知は、差押え競合自動車等占有通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
3 徴税吏員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和32年最高裁判所規則第12号)第23条の3第1項において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第71条第2項において準用する同法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として自動車検査証その他自動車の権利移転のために必要な書類(以下「自動車検査証等」という。)を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。この場合においては、第15条第2項の規定を準用する。
4 徴税吏員等は、前項に規定する場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、執行裁判所に対し、自動車検査証等を引き渡さなければならない。
5 前項の規定は、滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があった自動車につき強制執行続行の決定があった場合について準用する。
7 政令第12条の3第3項の規定による請求は、差押え競合自動車等引渡請求書(別記様式第17号)により行うものとする。
8 第29条の規定は、政令第12条の3第4項において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。
3 第4条第3項の規定は、政令第12条の4において準用する政令第3条第3項の規定による通知について準用する。
第3節 債権又は電話加入権に対する強制執行等
(第三債務者の供託があった場合の処置)
第21条 政令第12条の5第1項の規定による書面は、事情届(別記様式第18号)によるものとする。
2 政令第12条の6第1項の規定による書面は、事情届通知書(別記様式第19号)によるものとする。
3 政令第12条の6第2項の規定による書面は、供託書正本保管証(別記様式第20号)によるものとする。
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第22条 第11条第1項の規定は、政令第12条の7第1項の規定による書面について準用する。
2 第11条第2項の規定は、政令第12条の7第2項において準用する政令第7条第2項の規定による通知について準用する。
3 前条第3項の規定は、政令第12条の7第3項の規定による書面について準用する。
5 第4条第1項の規定は、政令第12条の7第5項の規定による通知について準用する。
(第三債務者からの取立金等の残余の交付等の際の通知)
第23条 第5条第1項の規定は、政令第12条の8において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行続行決定の手続等)
第24条 第6条の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第9条第2項の規定による意見について準用する。
2 政令第12条の9第1項の規定による送付は、供託書正本送付書(別記様式第21号)により行うものとする。
4 第4条第1項の規定は、政令第12条の9第2項において準用する政令第12条の7第5項の規定による通知について準用する。
5 第13条第2項の規定は、政令第12条の9第2項において準用する国税徴収法第81条の規定による通知について準用する。
6 第8条の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第10条第3項の規定による交付の要求について準用する。
(電話加入権に対する仮差押えの執行)
第27条 第11条第2項の規定は、政令第12条の13第2項において準用する政令第10条第4項の規定による通知について準用する。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分
(差押書及び交付要求書)
第28条 法第21条第2項の規定による書面は、差押書及び交付要求書(別記様式第22号)によるものとする。
(強制執行による差押えの取消し時の通知)
第29条 政令第14条第4項の規定による通知は、受取通知書(別記様式第23号)により行うものとする。
(差押解除書)
第30条 法第24条の規定による書面は、差押解除書及び交付要求解除通知書(別記様式第24号)によるものとする。
2 第11条第2項の規定は、政令第15条第2項の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行承認の決定の請求)
第31条 法第25条の規定による請求は、滞納処分続行承認決定請求書(別記様式第25号)により行うものとする。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の通知)
第32条 第29条の規定は、政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
(差押通知書及び交付要求書)
第35条 政令第19条の規定による書面は、差押通知書及び交付要求書(別記様式第26号)によるものとする。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の通知)
第36条 政令第20条の規定による通知は、強制競売完結通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第37条 第11条第1項の規定は、政令第21条第2項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。
2 第11条第2項の規定は、政令第21条第2項において準用する政令第15条第2項の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行承認決定の手続等)
第38条 第31条の規定は、法第33条第1項において準用する法第25条の規定による請求について準用する。
2 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、滞納処分続行通知書(別記様式第28号)により行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第39条 第14条の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産について準用する。
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)
第41条 第14条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2 第29条の規定は、政令第27条第2項において準用する政令第14条第4項の規定による通知について準用する。
3 徴税吏員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えがされた自動車について国税徴収法第71条第2項において準用する同法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として自動車検査証等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、自動車検査証等を引き渡さなければならない。
3 第4条第3項の規定は、政令第28条第2項において準用する政令第3条第3項の規定による通知について準用する。
第3節 債権又は電話加入権に対する滞納処分
2 政令第29条第2項の規定による書面は、滞納現在額申立書(別記様式第31号)によるものとする。
3 政令第29条第3項の規定による通知は、債権差押通知書(別記様式第32号)により行うものとする。
(滞納処分による差押えの解除の通知)
第47条 第11条第1項の規定は、政令第30条第2項において準用する政令第12条の7第1項に規定する書面について準用する。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があった場合の通知等)
第48条 第29条の規定は、政令第31条において準用する政令第14条第4項(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2 第36条の規定は、政令第31条において準用する政令第20条の規定による通知について準用する。
3 第38条第2項の規定は、政令第31条において準用する政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行承認の決定の請求)
第49条 第31条の規定は、法第36条の11第1項において準用する法第25条の規定による請求について準用する。
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第50条 第25条の規定は、仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
(電話加入権に対する滞納処分)
第52条 第11条第2項の規定は、政令第34条において準用する政令第12条の13第2項において準用する政令第10条第4項の規定による通知について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略