○滞納者情報の提供に関する規程
平成24年7月9日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)第7条第2項の規定に基づき、納期限を経過した町の債権の強制執行等を行う際に、債務者の情報(以下「滞納者情報」という。)を有している課又はその他の収入担当所管(以下「提供課等」という。)が、当該滞納者情報を収集しようとする課又はその他の収入担当所管(以下「利用課等」という。)に情報を提供する場合に、提供課等及び利用課等が遵守すべき事項及び手続きを定め、もって個人情報の適正な管理に必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 利用課等の長は、滞納者情報を収集しようとするときは、当該滞納者情報を有している提供課等に対し、滞納者情報利用承認申請書(別記様式第1号)により利用承認の申請をしなければならない。
3 提供課等の長は、前項の規定により利用を承認する場合においては、必要に応じ、利用の制限又は条件を付けることができる。
(提供の方法)
第3条 滞納者情報の提供の方法は、滞納者情報提供書(別記様式第3号)により行うものとする。
(遵守事項)
第4条 利用課等の長は、滞納者情報を町の債権の強制執行等以外の目的に利用してはならない。
2 利用課等の長は、提供があった滞納者情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令に定めるところによるほか、提供課等の長の指示に従うものとする。
(文書の保存年限)
第5条 文書の保存年限は、利用課等においては滞納者の記録が保管される期間と同期間とし、提供課等においては5年とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、滞納者情報の提供に関し必要な事項は、提供課等の長がこれを定めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月2日訓令第9号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


