○倶知安町スポーツ表彰規則
平成24年4月1日
教委規則第3号
倶知安町スポーツ表彰規則(昭和51年倶知安町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に則りスポーツの優秀な成績を収めた者の顕彰に関し必要な事項を定め、もって倶知安町におけるスポーツの振興を図ることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツの優秀な成績を収めた者に対し、次の各号に掲げるいずれかの賞を授与して表彰する。
(1) スポーツ賞 スポーツの北海道大会以上に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム
(2) スポーツ奨励賞 スポーツの後志大会以上に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム
2 教育委員会は、過去において前項第1号の個人の被表彰者となり、かつ、その後全国大会で優勝した者に対し、スポーツ栄誉賞を授与して表彰する。
(表彰)
第3条 前条の表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。
(被表彰者の推せん)
第4条 各種のスポーツ関係機関又は団体は、第2条の規定による表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは教育委員会に対し、被表彰者として推せんすることができる。
(表彰の決定)
第5条 第2条の表彰は、倶知安町スポーツ推進審議会の意見を聴いたうえ、教育委員会が決定する。
(補則)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。