○倶知安町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成23年12月16日

条例第28号

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する条例で定める構造の技術上の基準及び法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第4条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めがあるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により破損するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第4条 第2条に定めるもののほか、終末処理場の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下に同じ。)は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とする。

(3) 前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質及び方法により下水を処理する構造とすること。

計画放流水質

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)

方法

10を超え15以下

標準活性汚泥法

(4) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

2 前項第3号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量に係る水質であって、下水の放流先の河川その他公共の水域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者が定めるものをいう。

(適用除外)

第5条 前3条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられるとき。

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるとき。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

倶知安町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例

平成23年12月16日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)