○倶知安町スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関する規則

平成23年12月20日

教委規則第6号

倶知安町体育指導委員及びスポーツ指導員に関する規則(昭和48年倶知安町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町スポーツ推進条例(平成23年条例第23号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づきスポーツ推進委員及びスポーツ指導員の職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツ推進委員の職務

 スポーツ推進のための事業等の企画立案及び運営を行うこと。

 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

 行政機関及び教育機関等の行うスポーツの行事に協力すること。

 スポーツ団体等の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。

 からまでに掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(2) スポーツ指導員の職務

住民に対してスポーツの実技指導を行うこと。

(身分及び職務)

第3条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、教育委員会の非常勤の職員であって、その職務を遂行するに当たって関係法令等を遵守しなければならない。

2 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(任免)

第4条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が任命する。

2 教育委員会は、条例第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、その任期中においてもスポーツ推進委員及びスポーツ指導員を解任することができる。

3 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、再任されることができる。

(研修)

第5条 スポーツ推進委員及びスポーツ指導員は、常にその職務を行う必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

倶知安町スポーツ推進委員及びスポーツ指導員に関する規則

平成23年12月20日 教育委員会規則第6号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月20日 教育委員会規則第6号