○倶知安町道路占用料徴収条例施行規則
平成22年5月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町道路占用料徴収条例(平成17年倶知安町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料を徴収しない物件)
第2条 条例第2条第2項第8号の規定に基づき占用料を徴収しないものは、次に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
(1) 道路の附属物及び公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添架している電柱又は電話柱
(2) 電柱又は電話柱を支えている支柱、支線又は支線柱
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱又は架空の電線
(4) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱、架空の電線
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。以下「電気事業者」という。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(6) テレビジョン放送の難視地域において当該難視解消のために受信者が設ける電柱、支柱、支線及び電線
(7) 公共的団体が設ける水管又は下水道管
(8) 無料で不特定多数の人に開放している公園、広場及び運動場
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(11) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件。ただし、地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(12) 試掘に伴う工事用施設
(13) ロードヒーティング埋設ユニット
(14) 町内自治会等が主催する親睦目的のイベント等における露店
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
適用条項 | 適用物件 | 特殊な物件 |
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱 |
電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) | |
その他の柱類 | 支線柱(線及び柱により電柱を支えるもの) | |
路上に設ける変圧器 | 路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 | |
地下に設ける変圧器 | 地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナルハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置 | |
その他のもの | バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1平方メートルとする。) | |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 |
| 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 |
| コインロッカー、靴磨き、新聞売り |
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウインドウ、サインポール |
標識 | 商店、会社、商品名を表示せず、理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識 | |
アーチ | アーチ型の街灯 |
