○倶知安町農業委員会への事務委任及び補助執行に関する規則
平成22年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務のうち倶知安町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する事務及び委員会事務局職員に補助執行させる事務に関し、必要な事項を定める。
(委任の事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関する事務
(2) 農地法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務
(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記事務
(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた事務
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項の規定により公益財団法人北海道農業公社から業務委託された農地中間管理事業に関する事務
(7) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項及び第7項に規定する農用地利用集積等促進計画に関する事務並びに同法第19条第1項及び第2項に規定する計画案の提出等の協力に関する事務
(事務局職員への補助執行)
第3条 町長は、農業委員会の事務処理に関する予算の執行及び財産管理に関する事務を委員会の事務局職員に補助執行させる。
(町長への協議)
第4条 委員会は、前2条に規定する事務で重要・異例である場合又は解釈上疑義がある場合にはあらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。