○倶知安町国民健康保険運営協議会条例
平成21年3月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、北海道及び後志広域連合が行う国民健康保険事業に係る本町の特別会計の運営に関し、倶知安町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、北海道及び後志広域連合が行う国民健康保険事業に係る本町の特別会計の運営に関し、次の事項について町長の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。
(1) 国民健康保険税に関すること。
(2) その他町長において重要と認める事項
(構成及び定数)
第3条 協議会の構成及び定数は、次のとおりとし、委員は、町長が任命する。
(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 4人
(2) 公益を代表する委員 4人
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第5条 協議会に会長及び会長代理を置く。
2 会長は、公益を代表する委員のうちからとし、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、被保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1名以上を含む半数以上の委員が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉医療課で行う。
(協議会の議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に任命されている委員の任期については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、2年とする。