○倶知安町教育長事務専決規程
平成21年3月10日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、倶知安町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成20年倶知安町教育委員会規則第2号)第4条第2項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち教育長が専決処理できる事項について定める。
(教育長の専決事項)
第2条 教育長は、次の事項を専決することができる。
(1) 教育委員会の告示及び指令等を発すること。ただし、重要又は異例なものは除く。
(2) 教育委員会事務局の課長及び参事並びに公民館その他教育機関(学校を除く。)の長を除く職員の任免その他進退に関すること。ただし、分限処分、懲戒処分その他重要又は異例なものは除く。
(3) 道費負担教職員(校長及び教頭を除く。)の任免その他の進退について内申(昇給に関する内申を含む。)を行うこと。ただし、分限処分、懲戒処分その他重要又は異例なものは除く。
(4) 倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、教育委員会が管理する公文書及び保有個人情報の開示の実施等(開示等決定についての不服申立てに対する処分を含む。)に関すること。
(5) 倶知安町行政手続条例(平成8年倶知安町条例第12号)の規定に基づく処分又は聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関すること。
(6) 教育委員会の任命する職員の昇給その他給与に関すること。
(7) 教育委員会事務局及び公民館その他教育機関の臨時又は非常勤の職員の任免その他の人事を行うこと。
2 前項各号以外の事項についても、これらに類するものは、事例に準ずる範囲内において専決することができる。
(専決事務処理の報告)
第3条 教育長は、前条第1項各号に規定する専決事項のうち特に重要と認められるものについては、これを教育委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この訓令は平成21年3月10日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。