○倶知安町介護保険サービス事業特別会計設置条例
平成21年3月27日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本町が行う介護保険サービス事業に関する経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入)
第2条 この会計における歳入は、次のとおりとする。
(1) サービス収入
(2) 財産収入
(3) 繰越金
(4) 諸収入
(歳出)
第3条 この会計における歳出は、次のとおりとする。
(1) 総務費
(2) サービス事業費
(3) 基金積立金
(4) 諸支出金
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の倶知安町介護保険サービス事業特別会計設置条例第2条の規定は、平成21年度の倶知安町介護保険サービス事業特別会計から適用する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行し、この条例による改正後の倶知安町介護保険サービス事業特別会計設置条例第3条の規定は、平成22年度の倶知安町介護保険サービス事業特別会計から適用する。