○倶知安町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年12月24日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町ふるさと応援寄附条例(平成20年倶知安町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。
2 町長は、条例第3条第1項第1号から第7号まで及び第9号に規定する事業に係る寄附金を収受したときは、寄附金受領証明書(別記様式第2号)を寄附者に交付しなければならない。
3 町長は、条例第3条第1項第8号に規定する事業に係る寄附金を収受したときは、寄附金受領証明書(別記様式第3号)を寄附者に交付しなければならない。
4 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
3 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第4条 町長は、条例第8条に規定する基金の費消を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。




