○倶知安町清掃センター管理運営規則
平成20年6月9日
規則第18号
倶知安町清掃センター管理規則(昭和63年倶知安町規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町廃棄物処理施設設置管理条例(昭和63年倶知安町条例第17号)第4条の規定に基づき、倶知安町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 清掃センターに、所長を置く。
2 清掃センターの管理運営を円滑に行うため、清掃センターに廃棄物業務係を設置し、係長及び必要な職員を置く。
3 所長は、上司の命を受け、清掃センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(開場時間及び休場日)
第3条 清掃センターの開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前9時から午後4時30分まで。ただし、生ごみの受入れは、月曜日、水曜日及び金曜日の午前9時から午後3時までとする。
(2) 休場日
ア 日曜日
イ 1月1日から1月3日まで
2 前項に規定する開場時間及び休場日について、所長が必要と認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、清掃センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。