○倶知安町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年6月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 倶知安町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)倶知安町後期高齢者医療に関する条例(平成20年倶知安町条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が決定したときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の規定による保険料の額の徴収に当り、普通徴収によるものは、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第1号)によるものとする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第2号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(申請却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納金の処理)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税の例により処理するものとする。

2 前項の規定により過誤納金を被保険者に還付又は被保険者の未納保険料に充当するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(別記様式第5号)により当該被保険者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日規則第32号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年6月10日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)