○倶知安町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成20年2月27日
教委規則第2号
倶知安町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年倶知安町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(権限の委任)
第1条 倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育財産の取得を申し出ること。
(4) 道費負担職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。
(5) 教育委員会事務局及び公民館その他教育機関(学校を除く。)の職員の人事に関すること。
(6) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定又は改廃すること。
(10) 教育費予算その他議会の議決を得るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員その他教育委員会の附属機関の委員を任命すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教科用図書の採択に関すること。
(14) 請願・陳情等を処理すること。
(15) 法第26条第1項に規定する教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価を行うこと。
(16) 教育委員会の行う表彰に関すること。
(17) 文化財の指定及び解除に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、次に掲げる事務の管理及び執行状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校教育に関する事務
(2) 社会教育に関する事務
(3) その他教育委員会から報告を求められた事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
(臨時代理等)
第3条 教育委員会の権限に属する事務で、緊急に処理する必要が生じ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは、教育長は、法第25条第1項の規定に基づき、当該事務について臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、直近の教育委員会の会議に報告しなければならない。
(専決事項)
第4条 教育委員会は、その権限に属する事務(第1条の規定により教育長に委任した事務を除く。)の一部を教育長に専決処理させることができる。
2 前項の規定により教育長が専決処理できる事項は、教育委員会が別に定める。
(教育長の権限の委任)
第5条 教育長は、第1条の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を教育委員会事務局並びに公民館の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員に委任し、又は教育委員会事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。