○倶知安町職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則

平成18年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年倶知安町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第7項、第8項及び倶知安町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づき、職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正前の初任給等規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年倶知安町規則第12号)による改正前の初任給等規則をいう。

(3) 育児休業条例 倶知安町職員の育児休業に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)をいう。

(4) 改正前の育児休業条例 倶知安町職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倶知安町条例第19号)による改正前の育児休業条例をいう。

(5) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則第1表の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(9) 復職時調整 初任給等規則第26条又は育児休業条例第8条の規定による号俸の調整をいう。

(10) 平成23年減額改定対象職員 平成24年3月1日において倶知安町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成24年倶知安町条例第3号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者をいう。

(改正条例附則第7項及び平成21年改正条例附則第5項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第7項及び平成21年改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務(次条第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(改正条例附則第8項の規則の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号のいずれにも該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(倶知安町給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(平成23年減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第26条又は改正前の育児休業条例第7条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(平成23年減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(平成23年減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(平成23年減額改定対象職員にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))

(この規則により難い場合の措置)

第5条 給料の切替えに伴う経過措置等について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第4号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

倶知安町職員の給料の切替えに伴う経過措置等に関する規則

平成18年3月27日 規則第11号

(平成24年3月1日施行)