○倶知安町国民保護対策本部及び倶知安町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第27条第1項の規定に基づき倶知安町国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)を設置すること及び法第178条第1項及び第2項の規定に基づき倶知安町緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)を設置することについて、法第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定により、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 国民保護対策本部 本町の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進を図ること。

(2) 緊急対処事態対策本部 緊急対処事態に当たり、本町の区域に係る国民の保護のため緊急対処保護措置を実施すること。

(組織)

第3条 国民保護対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本町の副町長

(2) 倶知安町教育委員会の教育長

(3) 羊蹄山ろく消防組合消防本部の消防長又はその指名する消防吏員

(4) 前3号の掲げるもののほか、町長が町の職員のうちから指名する者

4 副本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。

5 本部長は、国民保護対策本部の事務を総括する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。

7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(班)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が定める。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第6条 町長は、法第28条第8項の規定に基づき国民の保護のための措置の実施を要する地域に国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。

2 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員を置く。

3 現地対策本部長及び現地対策本部員は、副本部長、本部員のうちから本部長が指名するものをもって充てる。

4 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第7条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

(準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

倶知安町国民保護対策本部及び倶知安町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第3号