○倶知安町国民保護協議会条例
平成18年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき本町の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、本町の当該措置に関する施策を総合的に推進するため、倶知安町国民保護協議会(以下「協議会」という。)を設置すること並びに法第40条第8項の規定に基づきその組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町長の諮問に応じて本町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2) 前号の重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員の数は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命又は指名する。
(1) 本町の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第1項に定めるものをいう。)の職員
(2) 自衛隊に所属する者(防衛大臣の同意を得た者に限る。)
(3) 北海道の職員
(4) 本町の副町長
(5) 倶知安町教育委員会の教育長
(6) 羊蹄山ろく消防組合消防本部の消防長又はその指名する消防吏員
(8) 本町の区域において業務を行う指定公共機関(法第2条第1号の定めるものをいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第2項に定めるものをいう。)の役員又は職員
(会長の職務及び代理)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に国民の保護のための措置に関する専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、北海道の職員、本町の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者の中から町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に、必要に応じ、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第8条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。