○倶知安町広報紙の発行に関する規則

平成17年4月14日

規則第14号

倶知安町広報発行規則(昭和31年倶知安町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町(以下「町」という。)が町政執行上必要な事項を町民一般に広く知らせ、町政に対する町民の理解と協力を得るため、広報紙を発行することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報くっちゃん」とする。(以下「広報紙」という。)

(発行日等)

第3条 広報紙は、毎月1回1日に発行する。ただし、事務の都合等により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

2 広報紙は、町内の全世帯に各1部を無料で配布する。

(掲載事項)

第4条 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 町政の動向、諸施策、諸行事等町民への周知を要する事項

(2) 町の条例、規則、規程、告示等に関する事項

(3) 他官公署、公共的団体等から掲載依頼があった事項

(4) その他必要と認める事項

2 広報紙には、前項各号に掲げるもののほか、広告主からの依頼により、有料で広告を掲載することができる。

(掲載記事の原稿の提出)

第5条 町の各機関の課長等は、前条第1項各号に掲げる事項を広報紙に掲載をしようとするときは、掲載記事の原稿を第3条に規定する広報紙の発行日の20日前までに広報紙の発行を主管する課長(以下「主管課長」という。)に、提出しなければならない。

(広報紙の編集)

第6条 主管課長は、前条の規定により提出された掲載記事の原稿を取りまとめ、掲載内容について補整を要すると認めたものは、その大意に反しない範囲においてこれを補整し、又は掲載する資料等を選定することができる。

2 広報紙の編集に当たっては、広報広聴モニターを設置し、意見聴取等をすることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、広報紙の発行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月20日から施行する。

倶知安町広報紙の発行に関する規則

平成17年4月14日 規則第14号

(平成17年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月14日 規則第14号