○倶知安町広報紙の発行に関する規則
平成17年4月14日
規則第14号
倶知安町広報発行規則(昭和31年倶知安町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町(以下「町」という。)が町政執行上必要な事項を町民一般に広く知らせ、町政に対する町民の理解と協力を得るため、広報紙を発行することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(広報紙の名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報くっちゃん」とする。(以下「広報紙」という。)
(発行日等)
第3条 広報紙は、毎月1回1日に発行する。ただし、事務の都合等により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
2 広報紙は、町内の全世帯に各1部を無料で配布する。
(掲載事項)
第4条 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 町政の動向、諸施策、諸行事等町民への周知を要する事項
(2) 町の条例、規則、規程、告示等に関する事項
(3) 他官公署、公共的団体等から掲載依頼があった事項
(4) その他必要と認める事項
2 広報紙には、前項各号に掲げるもののほか、広告主からの依頼により、有料で広告を掲載することができる。
(広報紙の編集)
第6条 主管課長は、前条の規定により提出された掲載記事の原稿を取りまとめ、掲載内容について補整を要すると認めたものは、その大意に反しない範囲においてこれを補整し、又は掲載する資料等を選定することができる。
2 広報紙の編集に当たっては、広報広聴モニターを設置し、意見聴取等をすることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、広報紙の発行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月20日から施行する。