○倶知安町水道料金等収納事務委託規程

平成17年3月29日

水道事業規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、倶知安町水道事業に係る水道料金及び倶知安町水道事業が収納事務を受託する倶知安町公共下水道事業に係る下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納の事務をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う水道料金等収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 管理者は、次に掲げる基準のすべてに該当し、かつ、適当と認める者に収納事務を委託するものとする。

(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) この規程の定めるところにより収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 収納事務を委託した場合において、収納された水道料金等を安全に保管できると認められる者であること。

(委託契約)

第3条 管理者は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合においては、委託期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第4条 収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これにより水道料金等を収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 納入金額、納入義務者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの

(領収書の交付)

第5条 コンビニ本部は、取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に収納印を押印し、納入者に交付しなければならない。

(水道料金等の払込方法)

第6条 収納代行会社は、コンビニ本部が前2条の規定により収納した水道料金等を管理者の指定する期日までに、倶知安町水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行会社は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 管理者は、水道料金等の収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 収納代行会社及びコンビニ本部は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

倶知安町水道料金等収納事務委託規程

平成17年3月29日 水道事業規程第11号

(平成17年4月1日施行)