○指定管理者情報公開要綱
平成16年12月22日
要綱第38号
第1 趣旨
倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)第29条の2に規定する町長の所管に属する指定管理者の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。
第2 指定管理者が保有する文書の公開
1 指定管理者が保有する文書であって、町長が管理していないものの閲覧又はその写しの交付(以下「文書の閲覧等」という。)の申出をしようとする者は、町長に対して、別に定める申出書を提出するものとする。
2 町長は、前項の申出書を受け付けたときは、速やかに指定管理者に対して文書の閲覧等の申出(以下「閲覧等申出」という。)に係る文書を町長に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出の依頼があったときは、おおむね14日以内に文書の閲覧等の申出に対する諾否の決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。
5 指定管理者は、前項の決定をしたときは、町長を経由して速やかに第1項の申出書を提出した者(以下「閲覧等申出者」という。)に書面により通知しなければならない。
6 文書の閲覧等は、情報公開コーナー又は指定管理者の主たる事務所において行うものとする。
7 閲覧等申出者は、文書の閲覧等に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を、町長又は指定管理者の請求に基づき負担するものとする。
第3 その他
この要綱に定めるもののほか、指定管理者の情報公開に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月22日から施行する。