○倶知安町水道事業配水管布設規程
平成10年4月1日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道の需要者からの要望(開発行為に該当するものを除く。)により配水管を布設する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(布設要件)
第2条 需要者からの要望により配水管を布設する要件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 倶知安町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年倶知安町条例第5号)第2条の2に規定する給水区域内であること。
(2) 配水管を布設する道路が公道(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、その他公衆の用に供される町有の道路をいう。)であって、配水管の布設及び維持管理に支障のない地形となっていること。
(3) 配水管を布設する路線(以下「管路」という。)が配水池から自然流下で配(給)水できる区域内であり、最小動水圧が0.2メガパスカル以上確保できるものであり、かつ、水量が十分であること。
(4) 管路を利用する戸数が2戸以上あり、かつ、その管路の最小口径が25ミリメートル以上を必要とするものであること。ただし、事業所、その他の住宅以外の建物にあっては、利用する戸数が2戸以上の住宅に相当する水量が見込まれる場合とする。
(5) 既存の配水管を延長する場合にあっては、水の停滞を防止し、又は断水区域を最小にするための配水管網を形成するのに必要なものであること。
(6) 布設を行う場合の配水管の延長は、需要者が要望する路線のうち、布設に要する経費及び水道料金等を勘案して、配水管布設延長に係わる算出基準(平成10年倶知安町水道事業訓令第1号)により算出した距離の範囲内とする。
(申請)
第3条 水道配水管の布設を要望する者は、水道配水管布設申請書(別記様式第1号)に図面を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請を2名以上で行う場合は、代表者1名を選定し、給水申請者を連記しなければならない。
2 管理者は、前項の決定にあたっては必要な条件を付けることができる。
(例外規定)
第5条 管理者は、第2条第2号の規定にかかわらず、公道に配水管を布設することができない特別の事情があると認められる場合には、公道と同等又は公道に準ずる使用形態が認められる私道に配水管を布設することができる。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日水道事業規程第8号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日水道事業規程第4号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日水道事業規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日水道事業規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

