○倶知安町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第34号
倶知安町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年倶知安町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年倶知安町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第2条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項の規定の例による。この場合において、同項第2号に掲げる者については、同項第1号に定める額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障がい者に係る医療費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する障害手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等に係る医療費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第2条第3項第3号に規定する児童に係る医療費の助成を受けようとする者は、当該児童に係る前年の所得を証明する書類
(4) 別表第1の区分欄第2号に規定する者は、世帯員全員が住民税非課税者であることを確認できる書類
(受給者の決定及び通知)
第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により、受給者であることを決定したときは、重度心身障がい者医療費受給者証交付決定通知書(別記様式第3号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付決定通知書(別記様式第4号)により、受給者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障がい者医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第5号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、受給者証の交付決定通知は、次条第1項に規定する重度心身障がい者医療費受給者証又はひとり親家庭等医療費受給者証の交付をもって代えることができる。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後において、医療を受けた者に対する医療費の助成について適用し、同日前において、医療を受けた者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月13日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後において医療を受けた者に対する医療費の助成について適用し、同日前において医療を受けた者に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町重度心身障害者及び母子家庭等の医療の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる医療に係る重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月28日規則第24号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町重度心身障害者及び母子家庭等の医療の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る重度心身障害者及び母子家庭等の医療の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月21日規則第21号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第22号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第22号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年7月5日規則第15号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年5月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第9条関係)
区分 | 受給者が負担すべき一部負担金の額 |
(1) 受給者が15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者 | 初診時一部負担金 ア 医科診療に係るとき 1件 580円 イ 歯科診療に係るとき 1件 510円 ただし、初診時における医療費がア及びイに規定する額に満たないときは、その満たない額とする。 |
(2) 受給者の属する世帯員全員が住民税非課税者のとき | 初診時一部負担金 ア 医科診療に係るとき 1件 580円 イ 歯科診療に係るとき 1件 510円 ウ 柔道整復師に係るとき 1件 270円 ただし、初診時における医療費がア、イ及びウに規定する額に満たないときは、その満たない額とする。 |
(3) 上記以外の場合であるとき | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 所得の額 | 所得の範囲 | 所得の計算方法 |
(1) 条例第3条第3号に規定する重度心身障がい者 | 前年の所得(1月から7月までの分の医療費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 |
(2) 条例第3条第4号に規定するひとり親家庭等の母又は父及び児童 | 前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。 | 児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |



























