○使用水量認定基準
平成16年6月18日
水道事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、倶知安町水道事業給水条例施行規程(平成16年倶知安町水道事業規程第3号)第15条第2項第2号の規定に基づく使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。
(使用水量の認定)
第2条 漏水の発生により使用水量を認定する基準は、別表に定めるとおりとする。
2 管理者は、前項に規定するもののほか、実情を十分調査して特に必要があると認めたときは、減量して使用水量を認定することができる。
(認定の除外)
第3条 給水装置の管理について、次の各号のいずれかに該当するときは、減量して使用水量を認定しない。
(1) 善良な管理を怠ったとき。
(2) 故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 給水装置の改造又は修繕の指示に従わないとき。
(4) 漏水の事実を知りながら止水等の可能な対処を怠ったとき。
2 給水器具の取付部の締めつけ不良、パッキンの取り付け不良、接合不良等の工事の施工不備による漏水については、減量して使用水量を認定しない。この場合において、工事施工保証期間中に限り、施工した指定給水装置工事事業者から漏水量に係る水道料金の全額を徴収する。
附則
この訓令は、平成16年6月18日から施行する。
附則(平成18年5月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 漏水発生の原因等 | 水量の認定基準 |
1 地下漏水 | 地下埋設管の亀裂・破損等の場合 | 平均使用水量のみ |
2 立上り等からの漏水 | 可視部分又は床下・壁等の遮蔽配管の不可視部分の場合 | 平均使用水量を減じた水量の50パーセントを減量 |
3 凍結防止装置の故障による漏水 | 水抜栓等の故障による場合 | 平均使用水量を減じた水量の50パーセントを減量 |
4 ボールタップ故障等に基づく漏水 | ボールタップの故障等によりオーバーフローとなった場合 | 平均使用水量を減じた水量の50パーセントを減量 |
5 凍結防止装置の操作誤り | 水抜栓等の操作方法を熟知していなかった場合 | 初回に限り平均使用水量のみ |