○後志労働福祉センター設置管理条例

平成16年3月29日

条例第14号

後志労働福祉センター設置管理条例(平成15年倶知安町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、労働者及びその団体、その他住民の福利増進に寄与することを目的として設置する後志労働福祉センター(以下「労働福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 労働福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 後志労働福祉センター

(2) 位置 倶知安町南1条東1丁目14番地1

(指定管理者による管理)

第3条 労働福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 労働福祉センターの施設(設備その他備品等を含む。以下同じ。)の利用許可に関する業務

(2) 労働福祉センターの施設の維持管理及び修繕(簡易なものに限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、労働福祉センターの管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 労働福祉センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 労働福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、労働福祉センターを臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 労働福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、労働福祉センターの利用許可を与えず、又はその利用につき条件を付することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 労働福祉センターの施設を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、労働福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) 労働福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が利用の条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、労働福祉センターの利用の権利を他人に譲渡し、又はその全部若しくは一部を転貸してはならない。

(禁止行為)

第10条 利用者は、あらかじめ許可を受けた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた場所以外でポスター、立看板、懸垂幕、横断幕、標旗、のぼり等を掲示又は掲揚すること。

(2) 物品の販売等に関して電熱器、ガス、その他これらに類する火気を使用すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) その他秩序を乱すような行為をすること。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した場所を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(破損等に対する責任)

第12条 利用者が故意又は重大な過失により、施設を損傷し、又は滅失させたときは、利用者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に労働福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、規則の定めるところにより利用料金を免除することができる。

(運営委員会の設置等)

第15条 労働福祉センターの円滑な運営を図るため、町長の附属機関として後志労働福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、町長の諮問に応じ、労働福祉センターの運営に関して調査及び審議し、町長に意見を具申するものとする。

第16条 運営委員会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 1名

(2) 労働団体の代表 若干名

(3) 学識経験者 若干名

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号に掲げる委員の任期は、町議会議員としての在職期間とする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

第17条 運営委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選による。

第18条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和7年9月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

各室利用料金

室名\利用時間区分

午前

午後

夜間

全日

摘要

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

大会議室

3,080円

4,400円

6,050円

12,100円


和室

770円

1,100円

1,430円

2,420円

1室当たり

会議室

1,320円

1,980円

2,420円

4,950円


※ 備考

1 営利を目的として入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、利用料金の額に50パーセントを加えた額とする。

2 商品の展示、即売又は他の営利行為のため利用するときは、利用料金の100パーセントを加えた額とする。ただし、労働者の福利厚生に供することを目的として利用するときは、利用料金の50パーセントを加えた額とする。

3 11月1日から翌年4月30日までの利用に暖房料金を加算する。この場合の加算料金は利用料金に0.3を乗じて得た額とする。ただし、暖房期間以外に暖房を利用する場合も同様とする。

4 利用料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

後志労働福祉センター設置管理条例

平成16年3月29日 条例第14号

(令和7年9月12日施行)