○倶知安町立地域会館設置管理条例
平成16年3月29日
条例第10号
倶知安町立地域会館設置管理条例(平成12年倶知安町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の福祉の向上を図り、自主、協働の精神を基調としたコミュニティ活動を推進する場を提供することを目的として設置する倶知安町立地域会館(以下「地域会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び利用地域)
第2条 地域会館の名称、位置及び利用地域は、別表に掲げるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 地域会館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域会館の施設(設備その他備品等を含む。以下同じ。)の利用許可に関する業務
(2) 地域会館の施設の維持管理に関する業務
(3) 地域会館の通路及び周囲の除雪業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域会館の管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(利用者)
第5条 地域会館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 利用地域の住民組織及び個人
(2) 前号に規定する利用地域以外の町内の住民組織及び個人
(3) その他町長が特に認めた者
(利用の許可)
第6条 地域会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、地域会館の利用許可を与えず、又はその利用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 地域会館の施設を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、地域会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) 地域会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が利用の条件に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、地域会館の利用の権利を他人に譲渡し、又はその全部若しくは一部を転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した場所を原状に復し、直ちに清掃し、火気施錠の点検を行うとともに、指定管理者が定める管理人へ鍵の返還と利用終了の報告をしなければならない。第7条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(破損等に対する責任)
第10条 利用者が故意又は重大な過失により、施設を損傷し、若しくは滅失させたときは、利用者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に地域会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、利用料金を徴収しないことができる。
5 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 利用地域 |
八幡地域センター | 倶知安町字八幡253番地3 | 八幡東、八幡西、八幡和、八幡町内会、八幡羊蹄、瑞穂二 |
瑞穂克雪管理センター | 倶知安町字瑞穂350番地13 | 瑞穂親交会、瑞穂東、瑞穂北自治振興会、瑞穂南自治振興会、琴平二、琴平三、出雲一、出雲二、高見一、高見二、末広、大和、扶桑東、扶桑西 |
北地域会館 | 倶知安町北5条西2丁目1番地12 | 北陽振興会、北栄親和会、北光親和会、北友会、北斗振興会、西一丁目会、基町町内会、若葉振興会 |
南地域会館 | 倶知安町南8条西2丁目2番地 | 南町振興会、南新町町内会、南三条会、林和町内会、南陽振興会、南陽西振興会、南九条振興会、東陽振興会、桜親和会、しらゆき町内会 |
高砂地域センター | 倶知安町字高砂222番地1 | 五号線振興会、比羅夫一、比羅夫二、比羅夫中央、比羅夫親交会、比羅夫市街振興会 |
東地域会館 | 倶知安町北3条東7丁目3番地 | 六郷親交会、白樺団地町内会、六郷自治会、羊蹄団地自治会 |
東部地域会館 | 倶知安町字寒別679番地3 | 寒別一、寒別二、寒別中央会、巽、豊岡、豊岡一 |
旭寿の家 | 倶知安町字旭138番地12 | 旭一親睦会 |
樺山寿の家 | 倶知安町字樺山110番地4 | 樺山一、樺山暁、樺山協栄 |