○独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付にかかる共済掛金の徴収に関する条例
平成16年3月29日
条例第18号
日本体育・学校健康センターの災害給付にかかる共済掛金の徴収に関する条例(昭和35年倶知安町条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第15条第1項第6号及び同法附則第8条の規定に基づく災害共済給付に係る共済掛金(以下「掛金」という。)のうち、法第16条の規定に基づく災害共済給付契約に係る児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する掛金の額及びその徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掛金の不徴収)
第3条 町長は、法第17条第4項ただし書(法附則第8条第2項の規定により保育所の児童について準用される場合を含む。)の規定に基づき、次の者が納入すべき掛金は、徴収しない。
(1) 法第29条第2項第1号に規定する要保護者及び令附則第5条第1項ただし書に規定する要保護児童の保護者
(2) 前号の保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる保護者
(1) 毎年5月1日に在籍する児童又は生徒に係る掛金 5月10日
(2) 年の途中において新たに在籍することとなった児童又は生徒に係る掛金 新たに在籍することとなった月の翌月の末日
2 前項の納入通知書は、納期限の10日前までに保護者に交付しなければならない。
(掛金の不還付)
第5条 既に納付した掛金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
児童生徒の区分 | 掛金の額 |
町立の小学校又は中学校の児童若しくは生徒 | 370円 |
町立の保育所の児童 | 210円 |