○倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の支給に関する規程

平成15年9月24日

水道事業規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年倶知安町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規程で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の職員をいう。)を除いた者(以下「職員」という。)をいう。

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する給料表は、当分の間、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)別表第1の給料表を準用する。

(給与の支給方法等)

第4条 職員の給与の支給方法及び手当の額(特殊勤務手当を除く。)に関しては、一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当の種類、支給の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

この規程は、平成15年9月25日から施行する。

(平成17年3月7日水道事業規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水道事業規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

手当の種類

支給の範囲

手当の額

徴収手当

料金等の滞納のため、徴収業務に従事したとき。

1日につき 500円

停水処分手当

料金等の滞納のため、停水処分の業務に従事したとき。

1日につき 800円

緊急出動手当

水、火災、人命救助又は水道施設の故障のため緊急に出動し作業に従事したとき。

1回につき 600円(5月から11月まで)

1回につき 800円(12月から4月まで)

倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の支給に関する規程

平成15年9月24日 水道事業規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年9月24日 水道事業規程第5号
平成17年3月7日 水道事業規程第4号
平成29年4月1日 水道事業規程第3号