○倶知安町水道事業事務決裁規程

平成15年6月27日

水道事業訓令第2号

倶知安町水道事業事務専決規程(平成13年倶知安町水道事業訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町水道事業の事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、常に管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は水道課長若しくは水道課主幹(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を、一時その者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 管理者の決裁事項のうち、水道課長及び水道課主幹の専決事項については、倶知安町事務決裁規程(平成15年倶知安町訓令第7号)別表の相当規定を準用する。この場合において、同表決裁区分の欄中「町長」及び「副町長」とあるのは「管理者」と、「課長職」とあるのは「水道課長」と、「主幹職」とあるのは「水道課主幹」と読み替えるものとする。

2 水道課長及び水道課主幹(以下「専決権者」という。)は、専決事項以外の事務であっても、その性質上自己の専決事項に準ずると認められる事項については、類推により専決することができる。

(専決の制限)

第4条 専決権者は、専決をすることができる事項であっても、異例又は重大な影響等が予想される事務については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第5条 専決権者は、専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者に応じ、当該右欄に掲げる者とする。

決裁権者

代決を行うことができる者

管理者

水道課長

水道課長

水道課主幹(水道課主幹を置いていないときは、総務係長)

水道課主幹

当該業務を分掌する係長

2 代決をした者は、代決した文書を速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの

(2) 重要又は異例と認められるもの

(3) 新たな計画に関するもの

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年6月8日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月8日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町水道事業事務決裁規程

平成15年6月27日 水道事業訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成15年6月27日 水道事業訓令第2号
平成18年6月8日 水道事業訓令第2号
平成19年3月30日 水道事業訓令第2号
平成23年6月1日 水道事業訓令第1号
平成27年4月1日 水道事業訓令第1号