○倶知安町水道事業組織規程
平成15年6月27日
水道事業規程第3号
倶知安町水道事業組織規程(昭和48年倶知安町水道事業規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年倶知安町条例第5号)第3条第2項の規定に基づき設置する水道課の組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 水道課に次の係を置く。
総務係
技術係
給水管理係
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は別表第1のとおりとする。
2 前項に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、管理者がこれを決定する。
(課長等の職)
第4条 水道課に課長を置く。
2 水道課に主幹を置くことができる。
(係長等)
第5条 係に係長を置く。
2 係に主査を置くことができる。
(職務権限)
第7条 課長は、管理者の命を受け、水道課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
附則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日水道事業規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日水道事業規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日水道事業規程第1号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務分掌の単位 | 事務内容 | |||
大分類 | 小分類 | |||
呼称 | 区分 | 呼称 | 区分 | |
水道 | 課 | 総務 | 係 | 1 儀式及び交際に関すること。 2 公印の管守に関すること。 3 例規の立案及び編さんに関すること。 4 文書の審査、収受、発送及び保存に関すること。 5 職員の身分に関すること。 6 職員の服務に関すること。 7 職員の諸給与に関すること。 8 職員の福利厚生に関すること。 9 職員の被服貸与に関すること。 10 水道事業運営審議委員会に関すること。 11 各種契約に関すること。 12 水道料金等諸収入の調定及び収納に関すること。 13 閉開栓の受付に関すること。 14 資産の取得、管理及び処分並びに賃貸に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。) 15 企業会計に属する収入、支出に関すること。 16 資金計画その他財政計画に関すること。 17 企業債、一時借入金及び一時運用金に関すること。 18 公金の預託に関すること。 19 予算、決算に関すること。 20 水道事業の総合企画に関すること。 21 水道事業の広報に関すること。 22 各種統計資料の総合調整に関すること。 23 停水処分の執行に関すること。 24 検針員の任命等に関すること。 25 その他水道事業に関すること。 |
技術 | 係 | 1 水源の保全及び水利権に関すること。 2 水道施設の新設及び拡張並びに改良工事の計画設計及び施工に関すること。 3 水質検査に関すること。 4 各種工事に伴う道路、河川等の占用に関すること。 5 取水、配水量等の記録、保管及び諸統計の作成に関すること。 6 給水装置工事の申請受付、設計審査及び竣工検査に関すること。 7 給水装置工事申請書等の整理、保管に関すること。 8 給配水工事等の基準歩掛に関すること。 9 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 | ||
給水管理 | 係 | 1 計量器の閉開栓に関すること。 2 計量器の検針に関すること。 3 計量器の更新及び台帳の管理に関すること。 4 使用水量の認定に関すること。 5 用途区分の認定に関すること。 6 使用水量等の各種統計に関すること。 7 水源涵養林の維持管理に関すること。 8 取水、導水、送水、配水施設及び付属施設の維持管理、並びにこれらの施設に要する資材、薬品の保管及び機械器具の使用に関すること。 9 たな卸資産の取得、保管、受払及び処分に関すること。 10 車両の運行及び維持管理に関すること。 11 工事用器具の維持管理に関すること。 12 工事に伴う減断水に関すること。 | ||
別表第2(第6条関係)
職名 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技術員 | 上司の命を受け、現業業務に従事する。 |