○倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場管理運営条例施行規則
平成15年9月29日
教委規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場管理運営条例(平成11年倶知安町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の使用期間及び使用時間は、別表に定めるとおりとする。
(1) 当日券を購入して使用する者 旭ケ丘公園パークゴルフ場1回券(当日券)(別記様式第3号)
(2) 回数券を購入して使用する者 旭ケ丘公園パークゴルフ場12回券(回数券)(別記様式第3号の2)
(3) シーズン券を購入して使用する者 旭ケ丘公園パークゴルフ場シーズン券(別記様式第3号の3)
(使用の変更等)
第5条 第3条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を場長に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、使用許可書を場長に返還しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により減免できる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する事業に使用するとき。 使用料の2分の1
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合
3 場長は、使用料の減免の可否を決定したときは、パークゴルフ場使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
5 減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能になったとき。 全額
(2) 条例第8条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の前日までに使用の変更又は取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。 4分の3の額
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月15日教委規則第4号)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている別記様式がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場使用期間及び使用時間 |
使用期間 5月中旬から10月31日まで 使用時間 午前8時30分から午後6時まで。ただし、6月から9月までの毎週木曜日、金曜日及び土曜日は、午後9時までとする。 |
備考
1 使用期間は、気象条件により変更することができる。
2 気象の状況により、使用を一時停止し、又は休止することができる。
3 大会等の場合は、使用時間を変更することができる。
4 前3項に定める場合のほか、使用期間又は使用時間について、場長が必要と認めたときは、これを変更することができる。







