○倶知安町農業委員会各種手数料徴収条例
平成15年9月25日
条例第41号
倶知安町農業委員会各種手数料徴収条例(昭和30年倶知安町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、農業委員会が特定の者のためにする事務の手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及び額は、別表に定めるところによる。
(手数料の免除)
第3条 次に掲げる場合は、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 町の機関が公用で使用するとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 | |
1 | 土地現地目証明 | 現地調査を要するもの | 1筆につき1件 | 3,000円 1件増すごとに500円加算 |
現地調査を要しないもの | 1筆につき1件 | 300円 1件増すごとに100円加算 | ||
2 | 公簿、公文書、図面書の閲覧・照合 | 1件 | 200円 | |
3 | 公簿、公文書、図面の謄抄本 | A4判1枚につき1件 | 200円 | |
4 | 前各号に該当しない証明 | 1件 | 200円 | |