○倶知安町営プール管理運営条例施行規則
平成15年6月24日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町営プール管理運営条例施行規則(平成15年倶知安町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 プールの使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 使用時間 午前10時から午後8時30分まで
2 プールの休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(団体使用の申請)
第3条 プールを団体で使用しようとする者は、使用の5日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により、使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する各種大会に使用するとき。 10割
(2) 町内の小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。 10割
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が申請書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用許可を取消したとき。
(3) 使用開始3日前までに許可の取消しを申し出たとき。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(倶知安勤労者体育施設管理運営規則の廃止)
2 倶知安勤労者体育施設管理運営規則(昭和56年倶知安町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成15年9月29日教委規則第20号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。







