○倶知安町営プール管理運営条例
平成15年6月23日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として設置される倶知安町営プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安町営プール
位置 倶知安町字旭37番地1
(職員)
第3条 プールに、館長その他必要な職員を置く。
(団体使用の許可)
第4条 プールを団体で使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上の支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条の規定により許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第6条 許可を受けた者は、プールの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プール場内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序及び風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 感染症及び皮膚病など感染するおそれのある疾病者
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認める者
(4) その他教育委員会が不適当と認める者
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚為の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 他の使用に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認めたとき。
(4) その他教育委員会がプールの管理運営上必要と認められるとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、プールの使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は中止を命ぜられたときも同様とする。
(破損等に対する責任)
第13条 使用者が故意又は重大な過失により、プールの施設設備を破損し、又は滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(倶知安勤労者体育施設の管理運営に関する条例の廃止)
2 倶知安勤労者体育施設の管理運営に関する条例(昭和56年倶知安町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成15年9月25日条例第39号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の条例の規定により発行されている回数券並びに第12条及び第13条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている12回券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
別表(第9条関係)
個人使用
使用区分 | 学生・一般 | 高校生 | 小中学生 |
1回券 | 330円 | 220円 | 110円 |
12回券 | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
団体使用
使用区分 | 主として学生・一般で組織する団体 | 主として高校生で組織する団体 | 主として小中学生以下で組織する団体 |
25m 1コース(1時間単位) | 1,100円 | 880円 | 330円 |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。
2 団体使用の場合の使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。