○倶知安町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成15年7月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務について教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したものを処分すること。
(2) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料等の減免に関すること。
(3) 青少年の指導及び保護育成に関すること。
(4) 文化福祉センターの管理に関すること。
(5) 教育委員会が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者選定に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関すること。
(補助執行させる事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会の所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関すること。
(2) 教育委員会事務局の所掌事務又はこの条の規定により補助執行させる事務に係る町長が制定すべき規則、訓令等の案の作成に関すること。
(3) 教育委員会の所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。
(4) 教育委員会の所掌事務に係る収入の調定及び納入通知をすること。
(5) 教育委員会の所掌事務に係る契約締結に関すること。
(6) 教育財産の取得又は処分に関すること。
(専決)
第4条 教育委員会が補助執行する事務を処理するに当たっては、町長が別に定める町長の権限に属する事務の決裁区分に準じて町長の内部組織において専決することができる職に相当する教育委員会事務局の職である者が専決できるものとする。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第85号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。