○倶知安町表彰条例施行規則

平成15年7月1日

規則第43号

倶知安町表彰条例施行規則(昭和49年倶知安町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町表彰条例(昭和49年倶知安町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、公職にある者のほか、個人並びに全町的な連合会、協議会、協会等の役員及び当該団体とし、別表に定める表彰の基準に該当する者とする。

2 前項の基準に該当する者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、被表彰者としない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に係属している者

(3) 罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から3年又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

(4) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から当該刑期の3倍に相当する期間又はその執行を受けることがなくなった日から当該刑期の1.5倍に相当する期間を経過しない者

(表彰事務の取扱い)

第3条 倶知安町特別功労賞の表彰に関する事務は、総務課において、その他の表彰に関する事務は、当該表彰の対象となる功績に係る事務を所管する部局において行うものとする。

2 被表彰候補者として認めるときは、別記様式の選考調書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 前項の選考調書は、総務課において一括してこれを町長に提出し、倶知安町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、前条第3項の規定に基づく町長の諮問に応ずるため、被表彰者の功績等について審議し、意見を答申するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、その会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、総務課がつかさどる。

(審議結果の答申)

第8条 委員長は、委員会の審議の結果について速やかに町長に答申しなければならない。

(被表彰候補者の特例)

第9条 倶知安町特別功労賞は、最高位の功労賞とし、受賞後における他の功労賞の被表彰候補者としない。ただし、公益功労賞及び善行賞を除く。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年11月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

備考

所管

倶知安町特別功労賞

自治功労者

町長 12年以上

議会議員 12年以上

副町長 16年以上

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による監査委員及び各種委員会の委員 16年以上


総務課

経済、社会文化関係功労者

経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献しその功労が特に顕著な者

自治功労賞

自治功労者

町長 10年以上

議会議員 10年以上

副町長 14年以上

地方自治法第180条の5の規定による監査委員及び各種委員会の委員 14年以上

前後職を異にしたときの年数は、これを比例換算して通算する。(1月に満たない端数はこれを切捨てる。)

総務課

社会功労賞

住民運動実践功労者

住民運動実践功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


住民環境課

交通安全功労者及び優良実践団体

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


住民環境課

貯蓄功労者

個人 15年以上


住民環境課

公衆衛生関係功労者

団体 20年以上


住民環境課

母子健康関係功労者


こども未来課

食品衛生功労者


住民環境課

生活環境浄化実践功労者


住民環境課

環境衛生関係功労者


住民環境課

納税功労者

納税功労者

役員 15年以上


税務課

防災関係功労者

災害の防止に尽力しその功績顕著な者


総務課

保険事業功労者

国民健康保険事業功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


福祉医療課

社会事業功労者

社会事業及び社会福祉関係功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


福祉医療課

環境保全関係功労者

自然保護功労者

個人 15年以上

団体 20年以上


農林課

労働関係功労者

労働関係功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上

事業内職業訓練関係功労者 15年以上

卓越した技能者 15年以上


観光商工課

統計功労者

統計功労者 20年以上


総合政策課

青少年健全育成功労者

青少年健全育成推進功労者


教育委員会

教育文化功労賞

教育文化功労者

教育文化の振興に功績顕著な個人又は団体


教育委員会

スポーツ功労者

スポーツ振興に功績顕著な個人又は団体


教育委員会

科学技術功労者

科学技術上の発明発見研究者

技術の育成貢献者

科学技術普及啓発尽力者

科学技術振興施策推進尽力者


観光商工課

私学関係功労者

私学振興功労者及び団体


総務課

産業功労賞

商工(鉱)業功労者

商工(鉱)関係功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


観光商工課

農業関係功労者

農業関係功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


農林課

林野関係功労者

林野関係功労者

個人 15年以上

役員 15年以上

団体 20年以上


農林課

公益功労賞

公益功労者

公益事業に対する私財の寄附(ふるさと納税による寄附で返礼品を受けたものを除く。)

個人 50万円以上

団体 100万円以上


総務課

善行賞

交通安全実践者

交通事故防止のため交通安全運動に積極的に参加しその努力が他の模範となる者


住民環境課

障がい者自立更生者及び援護者

障がい者が自立更生し他の模範となる者及び障がい者の自立更生援護に尽力しその功績が顕著な者


福祉医療課

障がい者優良就職者及び優良求人事業所

障がい者の就職者で他の模範となる者及び障がい者優良求人事業所としてその事績が顕著な者


福祉医療課

優良母子家庭

母子家庭が自立更生し他の模範となる者


こども未来課

生活保護自立更生援護者

生活保護者の自立更生に協力しその功績が顕著な者


福祉医療課

青少年健全育成推進者

青少年の健全育成に尽力しその功績顕著な者


教育委員会

その他各所管において表彰に価すると認められる者

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倶知安町表彰条例施行規則

平成15年7月1日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)