○倶知安町民交通傷害保障条例施行規則
平成15年4月1日
規則第28号
倶知安町民交通傷害保障条例施行規則(昭和44年倶知安町規則第5の2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町民交通傷害保障条例(昭和44年倶知安町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において交通事故とは、被保険者が船舶、航空機に搭乗している間を除き、次の各号に掲げるいずれかによって、その身体に被った傷害のことをいう。
(1) 被保険者が搭乗している車両の衝突、墜落、転覆、火災、爆破等
(2) 被保険者が搭乗している車両からの転落
(3) 被保険者が車両に搭乗していない場合における、運行中の車両との衝突、接触等
(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり及びトロリーバス
(2) 汽車、電車、モノレール及び気動車
3 第1項第3号の「運行中」とは、車両が通常の目的に従って使用されている間をいう。
(保険期間)
第4条 保険期間は、次の各号に定めるところによる。
2 前条第2号の保険期間における保険料相当額は、次の算式により求めた額とする。
3 既に納入した保険料相当額は、返還しないものとする。
(保険料相当額の一部負担)
第6条 町は、被保険者が次の各号に該当する場合は、当該被保険者が納入すべき保険料相当額の一部について負担するものとする。
2 前項の規定により町が負担する額は、毎年度、予算の範囲内で町長が決定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 3歳以上6歳未満の幼児
(3) 義務教育終了前の児童生徒
(4) 70歳以上の老人
(1) 死亡のとき 100万円
(2) 後遺障害 100万円
(3) 治療期間6箇月以上のとき 12万円
(4) 治療期間5箇月以上6箇月未満のとき 9万円
(5) 治療期間4箇月以上5箇月未満のとき 7万円
(6) 治療期間3箇月以上4箇月未満のとき 5万円
(7) 治療期間2箇月以上3箇月未満のとき 3万円
(8) 治療期間1箇月以上2箇月未満のとき 2万円
(9) 治療期間1週間以上1箇月未満のとき 1万円
(10) 治療期間1週間未満のとき 5千円
3 被保険者が傷害を被り、治ゆしない間に重ねて傷害を被ったときは、最初の傷害がすべて治ゆした日までの治療期間に対して第1項の規定を適用する。
(免責)
第8条 被保険者が被った傷害が直接であると間接であるとを問わず次の各号に定める事項に起因して生じたものであるときは、保険金を支払わない。
(1) 被保険者の故意又は重大な過失
(2) 保険金受取人の故意又は重大な過失。ただし、その他の保険受取人にあって、故意又は重大な過失が無いと認められた場合は、その保険受取人は除く。
(3) 被保険者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 原子核反応又は原子崩壊
(5) 地震、噴火、津波及び戦争その他の変乱
2 被保険者が次の各号に掲げる間に被った被害については、保険金を支払わない。
(1) 無免許運転で車両を運転している間
(2) 試運転、競技、興行及び訓練のため道路以外の場所において車両に搭乗している間
(1) 被保険者カード
(2) 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明
(3) 死亡診断書又は屍体検案書
(4) 保険受取人(相続人)の印鑑証明書
(5) 被保険者の除籍謄本
(6) 前各号に掲げるもののほか保険者の指示する書類
(1) 被保険者カード
(2) 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明
(3) 医師の診断書
(4) 前各号に掲げるもののほか保険者の指示する書類
(取りまとめ手数料の交付)
第10条 町は、この保険の加入を奨励し、加入申込を取りまとめた町内会その他の団体に対して、当該加入申込に係る保険料相当額の10パーセント以内の額を取りまとめ手数料として交付するものとする。
(保険加入手続等)
第11条 この保険への加入手続及び保険契約者である町の事務取扱に関する事項は、条例第2条の規定に基づく町と保険者との間で締結する保険契約の特約に基づき処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以前に行われたこの保険への加入申込については、この規則による改正後の規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成19年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正部分については、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
年間保険料算定表
損害率 | 年間保険料 |
50パーセント未満 | 360円 |
50パーセント以上100パーセント未満 | 480円 |
100パーセント以上 | 600円 |
備考 損害率とは、羊蹄山麓7町村の前前年10月1日から前年9月末日までの支払い保険金総額を羊蹄山麓7町村の前前年4月1日から前年3月末日までの保険料総額で除したものである。

