○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成15年3月20日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、次に掲げる職とする。
水道課長
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年3月20日 規則第14号
(平成15年4月1日施行)