○倶知安町水道事業公印規程

平成14年11月1日

水道事業訓令第2号

倶知安町水道事業公印規程(平成13年倶知安町水道事業訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町水道事業の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

保管者

職印

町長印(北海道虻田郡倶知安町長印)

18

18

水道課長

町長職務代理者印(北海道虻田郡倶知安町長職務代理者印)

18

18

水道課長

出納員印(北海道虻田郡倶知安町企業出納員印)

16

16

出納員

(準用規定)

第3条 この訓令に定めるもののほか、公印の管守及び使用等に関しては、倶知安町公印規程(平成14年倶知安町訓令第9号)第4条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第4条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、第6条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、「町長」とあるのは「管理者」と、第7条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、第8条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、「町長」とあるのは「管理者」と、第9条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年6月27日水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

倶知安町水道事業公印規程

平成14年11月1日 水道事業訓令第2号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成14年11月1日 水道事業訓令第2号
平成15年6月27日 水道事業訓令第3号