○倶知安町みんなで親しむ雪条例
平成14年6月24日
条例第18号
第1章 基本理念及び基本計画
(目的)
第1条 この条例は、町民みんなが雪に親しみ、雪による生活の支障を克服して雪を資源として積極的に活用する施策の基本となる事項を定めることにより、雪対策の総合的な推進を図り、もって町民生活の向上と活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 雪対策は、町と町民が互いに協力し、責任を分かち合って克雪、利雪及び親雪の施策を長期的かつ総合的に推進することにより、倶知安町の新たな発展をめざすものである。
(町の責務)
第3条 町は、地域の特性を考慮した総合的かつ計画的な雪対策を策定し、その施策の実施に努めなければならない。
(町民の役割)
第4条 町民は、その地域において互いに力を合わせ、町の施策の実施に協力するとともに、自らも積極的に雪による生活の支障を克服し、雪の利用の促進に取り組むものとする。
(雪対策基本計画)
第5条 町は、雪対策に関し次の各号に掲げる事項について雪対策基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
(1) 雪対策の目標及び基本方針
(2) 冬期間の交通、通信の確保
(3) 雪を克服する生活環境の改善
(4) 雪害対策
(5) 雪を利用する生活及び産業活動の推進
(6) 雪に親しむ機会の増大
2 町は、前項の基本計画を策定するにあたり、高齢者や障害者などが、冬の生活を安心して暮らすことができるように配慮しなければならない。
(雪対策実施計画)
第6条 町は、前条に規定する基本計画に基づき雪対策実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
(財政措置)
第7条 町は、雪対策のため実施する事業、その他必要な事項について、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第2章 対策
(除雪対策の基本原則)
第8条 町は、本町が我が国有数の豪雪地帯であり、除雪対策が町民の生活基盤を支える最重要課題であることに鑑み、冬期間における交通を確保し、町民の安全で快適な暮らしを守るため、効率的かつ効果的な除雪体制の確立に努めなければならない。
2 町民は、町が実施する除雪体制の確立に協力し、秩序ある雪処理に努めなければならない。
(除雪計画)
第9条 町は、毎年度、第6条に規定する実施計画に基づき、町内各地域別の除雪計画を策定するものとする。
(除雪対策の実施)
第10条 町は、前条に規定する除雪計画について、町民に周知徹底を図り、町民の協力を確保するとともに、除雪対策を的確かつ円滑に実施するよう努めなければならない。
(道路交通の確保)
第11条 町民は、冬期間の道路交通及び歩行者の安全の確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 除雪道路にみだりに雪を捨てないこと。
(2) 流雪溝を利用する際の遵守事項を守ること。
(3) 屋根雪等の処理で交通の妨げにならないようにすること。
(4) 路上駐車等除雪の妨げになる行為をしないこと。
(指導及び禁止)
第12条 町長は、前条の規定に違反して、不適切な雪処理をしたことにより、道路交通及び歩行者の安全の確保に著しい支障があると認めたときは、当該違反をした者に対し必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 町長は、道路、流雪溝において前項に規定する支障のおそれがあり、又は現に支障が生じているときは、道路管理者等関係機関と協議のうえ、当該不適切な雪処理を禁止することができる。
第3章 倶知安町雪対策委員会
(設置)
第13条 町は、雪対策の総合的な推進を図るため、倶知安町雪対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、本町の雪対策について町長の諮問に応じ、関係の事項を調査、審議のうえ答申するほか、本町の雪対策の在り方について建議するものとする。
(組織)
第14条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、雪対策に識見のある者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の事務)
第17条 委員会の事務は、建設課が掌る。
第4章 補則
(町民の意見の反映)
第18条 町長は、雪対策に関する施策に、町民の意見が反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(倶知安町除雪対策委員会条例の廃止)
2 倶知安町除雪対策委員会条例(昭和47年倶知安町条例第8号)は、廃止する。
附則(平成15年6月23日条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。